表示金額は消費税込です。

法律相談料

  初回相談 2回目以降の相談 備考
一般法律相談 60分まで無料
以降は超過30分までごとに5,500円
30分まで5,500円
以降は超過30分までごとに5,500円
つぎの場合は有料相談です。
・過去に無料相談を受けた方が、過去の相談とは別の案件で相談する場合
・過去に無連絡キャンセルや当日キャンセルした方のご相談
出張相談 30分まで5,500円
以降は超過30分までごとに5,500円
同左 別途、交通費実費と、下記の日当がかかります。
・往復2時間を超え、4時間まで33,000円
・往復4時間を超える場合55,000円
控訴、上告、再審請求の相談 60分以内22,000円~
以降は超過30分までごとに11,000円~
同左 相談料は事案により変動します。

※ 交通事故等のご相談で、弁護士費用特約がある場合、初回相談から法律相談料を保険会社に請求します(保険会社が法律相談料を負担します。)。
※ 相談者が法テラスを利用できるときは、初回相談から法テラスの法律相談援助をご利用いただきます(法テラスが法律相談料を負担します。)。
※ 利益相反や受任事件過多のため、理由なくご相談をお断りする場合があります。

弁護士報酬等の種類

法律相談料 依頼者に対して事件受任以前に行う法律相談の対価をいいます。
着手金 事件または法律事務(以下「事件等」といいます。)の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その結果のいかんにかかわらず受任時に受けるべき委任事務処理の対価をいいます。
報酬金 事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価をいいます。
時間制報酬 1時間あたりの委任事務処理単価にその処理に要した時間(移動に要する時間を含む。)を乗じた額により計算される弁護士報酬をいいます。
手数料 原則として1回程度の手続又は委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価をいいます。
日当 弁護士が、委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために拘束されること(委任事務処理自体による拘束を除く。)の対価をいいます。
実費等 収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通費、通信費、宿泊料、保証金、供託金及びこれらに準ずるもので、弁護士が委任事務処理を行う上で支払の必要が生じた費用をいいます。

事件別の費用

着手金・報酬金の額は、以下を標準とし、事件等の難易・軽重等を考慮して、依頼者と協議して定めます。

一般民事事件
  着手金 報酬金
事件の経済的利益が
125万円以下の場合
11万円 経済的利益の17.6%または11万円のいずれか高い方の額
250万円を超え300万円以下の場合 経済的利益の8.8% 経済的利益の17.6%
300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益の5.5%+9万9000円
経済的利益の11%+19万8000円
3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の3.3%+75万9000円 経済的利益の6.6%+151万8000円

離婚事件
  着手金 報酬金
交渉
16万5000円~ 22万円~
調停 22万円~
(交渉から引き続き調停を受任する場合5万5000円~)
22万円~
訴訟 27万5000円~
(調停から引き続き訴訟を受任する場合11万円~)
27万5000円~

※ 慰謝料、財産分与等の金銭請求がある場合は、一般民事事件の基準に従った報酬金が別途発生します。
※ 養育費、婚姻費用については、その2年分の額を経済的利益とします。


遺産分割事件(交渉・調停・審判)
  着手金
依頼者の法定相続分を基準とする遺産の額が
2,000万円以下の場合
22万円
2,000万円を超え7,000万円以下の場合 33万円
7,000万円を超える場合 44万円

※ 事件着手時に遺産の価額が不明の場合は、当初着手金を22万円とし、事件終了時に、着手金の不足額を請求いたします。

  報酬金
取得した財産が
2000万円以下の場合
取得した財産の5.5%または44万円のいずれか高い方の額
2000万円を超え7,000万円以下の場合 取得した財産の4.4%+22万円
7,000万円を超える場合 取得した財産の3.3%+99万円

(例)遺産の総額が4,000万円,依頼者の法定相続分が4分の1の場合
  ・依頼者の法定相続分を基準とする遺産の額 4,000万円×4分の1=1000万円 → 着手金 22万円
  ・依頼者が1,000万円の財産を取得した場合 1,000万円×5.5%=55万円 → 報酬金 55万円